- 「36協定って何?言葉はきいたことあるんだけど」という方。
- 「残業時間の上限ってそもそもどうなっているの?」という方。
みなさん、36協定ってご存知ですか?
なんとなく言葉くらいは聞いたことありますよね?
「今月はそろそろ40時間だからあんまり残業できないな」とかいっているアレです。
この記事では、36協定と残業の関係について解説します。

仕事は1日8時間まで

そもそも残業というのは、労働者がOKしない限りできないと法律で決まっているんです。
残業はみなさん労働者の意思で発生しているんです。
労働基準法では、労働時間について以下のように書かれています。
第三十二条
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。○2
使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない
つまり、1日8時間以上労働させると、会社は労働基準法違反になってしまうのです。
「そんなバカな!それだと俺の会社は毎日法律違反だぞ!」
と思う方もいるかもしれませんがご安心を。
労働基準法には1日の労働時間を限界突破して労働させることが可能となる例外があります。
これがずばり、36協定です。
36協定とは

36協定とは、労働基準法の第三十六条に書かれている「労働時間を延長するための条項」です。
第三十六条に書かれている協定だから36協定なのです。
それでは、条文をみてみましょう。
第三十六条
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
要するに、労働者自ら
「1か月○○時間、1年××時間まで俺たち残業するよ」
という内容の書面をわざわざ作って、自らの意思で残業をしているわけです。
なので、もし本気で残業を減らしたいなら、
「1か月10時間、1年100時間までなら残業をします。」
という協定を結べはいいんですよ。
残業ゼロにしたいなら、そもそも36協定を結ばなければいいわけですね。

まるで自分で自分の首をしめているみたいですね。
なぜ自ら進んで残業してしまうのか?

それでは、残業が多いと嘆きながら、なぜ36協定を結んでしまうのでしょうか。
理由は業種によって色々あると思いますが、全ての会社に共通して言えることは、
「雇用によって仕事量を調整できないから」
です。
どんな業界でも、仕事の量には波があります。
忙しい時もあれば、あまり忙しくない時もありますよね?
忙しい時に人をたくさん雇えればよいのですが、もし一度人を雇ってしまうと忙しくないからといって解雇することはできません。
それじゃあどうするかというと、
「忙しくなくても雇用を守るから、そのかわり忙しい時はがんばって残業してね」
となるわけです。

雇用の保証と長時間労働は表裏一体なのですね。
まとめ 雇用の保証を望むなら、36協定もなくならない

いかがでしょうか。
残業は、労働者自身が望んでいる。
その理由は、雇用を守るためにある。
それをルール化したものが36協定なのです。
なので、残業を本気で減らしたいなら雇用の保証を捨てなくてはなりません。
解雇されるリスクを抱えつつも、仕事量の波に乗って仕事を探していく必要があります。
雇用の保証と残業ゼロ、どちらがいいかよく考えてみましょう。
残業ゼロを目指す方は要チェックです。